NPO法人 設立
おの NPO法人の設立って自分でできますか?
なんだか、難しそう!



簡単にできるよう手順を纏めてみました
書類も出来る得る限りの雛形をDLできるようにしたので、ぜひチャレンジしてみてネ!
自分で作ることが、将来のためになりますよ
自分で作ろう!NPO法人
活動の資金作りに助成金の申請をしたい!
地域社会の信頼を得て、事業を長続きさせたい!
スキルを活かし、社会に役立つ事業をしたい!
NPO法人を設立する時、行政書士等の専門家に依頼する場合も多いでしょうが、自分で作るとその過程で志や未来の目標がより明確になり、しかも無料で設立する事ができます
ぜひ、NPO法人を自分で作ってみましょう!
地元にNPO支援センターがあれば、相談に乗ってもらいながら進めるのも固いです
NPO法人 設立 準備
主要人材の確保
これさえ出来れば、あとは簡単!
人材:法人の設立には、理事3名、監事1名、会員10名(理事役員との兼務可)の最低10名が必要です
助成事業が目的で急にNPO法人を作ってみたくなった人はまずここで、挫折しがちです
長年のNPO活動で、仲間が大勢居る場合でも意外にも反対されがちです
大事!
NPO法人とは何か?
自分の夢や目標、法人にすることで得られるメリットを明確に伝える
「怪しい~」「自分達も怪しい事に巻き込まれるんじゃないか?」「今のままで満足なのに何故?」「お金、要るんじゃないの?」などなど多くの反対意見や質問攻めにあうでしょう
人は現状を維持したがるものなのです💧
しかし、とにかく前進あるのみ!
NPO法人の未来は有望です


人数が足りないなら、「取りあえず、家族に相談して名前だけ貸して貰おう」と考えがちですが、NPO法人の理事や監事といった役員には制限があります
但し、社員には制限がありません
つまり、理事3名、監事1名の4人が揃えば、あとはそれぞれの家族でもOKです
あとは、特定非営利活動促進法によるNPO法人の設立要件をご覧ください
NPO法人設立書類を自分で作ろう!
所轄庁(地元の市役所・役場)に持参するため下記書類が必要です
所轄庁(地元の市役所・役場)のホームページに掲載されていますが、下記から必要書類と記載例をダウンロードできるようにしました
但し、所轄庁により書式や提出枚数が違う場合があるかも判らないので、必ず確認してください
※「○○市 NPO法人」で検索してみましょう
法人設立の認証申請に必要な書類
詳 細
- 本書類は「様式」(形式:各所轄庁で内容が多少異なる場合がある)なので所定通り作成
- 右上の日付は申請書提出日を記載
- 法人の名称は定款と一致した名称を記載し、通称名を使用する際は、正しい氏名の後に( )で記載
- 目的は定款の目的をそのまま転記
詳 細
- 設立総会にて選任承諾された名簿で、申請後(住所は塗潰し伏せた上)の縦覧資料
- 「様式」ではないので、必要項目が記載されていれば可
- NPO法上の役員(理事及び監事)のみ記載し、それ以外の内部的役職者は不要
詳 細
- 法人の役員になることを承諾するとともに、役員の欠格事由に該当しないこと(NPO法20条各号)
- 住所・氏名は住民票をそのまま転記
- 印鑑は認め印、可
- 所轄庁には謄本(コピー)を提出
5 .各役員の住所または居所を証する書面
1部
各市町村役場にて取得してください
詳 細
住所又は居所を証する書面とは(各所轄庁の条例)
・住民票の写し→住民票のコピーではなく、交付された住民票原本
・外国人や外国に住んでいる人は、住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書→外国語の文書には翻訳者を明らかにした日本語の訳文添付
- 家族全員や本籍地、マイナンバーの記載不要
- 申請日の6ヵ月以内に交付されたもの
詳 細
- 社員全員でなくても10人以上であれば何人でも可
- 社員が法人又は任意団体の場合は、氏名欄に法人名又は任意団体名、代表者の肩書、氏名を住所又は居所欄にその所在地または自宅住所を記載
詳 細
- NPO法2条2項2号(宗教、政治、選挙活動を目的とする団体でないこと)及び同法12条1項3号(暴力団、暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと)に該当することを、設立総会などで確認した旨の書類
- 「設立総会において確認した」との文言があるため、確認者を設立代表者としているため設立総会でこれらを決議するとともに、議事録にも明記しておくこと
詳 細
- 法人設立にあたり総括的な説明資料で、申請後の縦覧書類
- 趣旨と申請に至るまでの経過を具体的かつ簡潔にわかりやすく纏めること
→現状・背景・課題・原因・あるべき社会
→今後の社会的使命、達成するための事業
→ミッション、どのように取り組むか、その公益性
→これまでの活動状況
→法人格が必要になった理由
→今後の活動展開、意思表明
詳 細
- 設立総会の議事経過と議決の結果
- 日時、場所、出席者数(書面表決者・表決委任者数付記)
- 審議事項、議事の経過の概要及び議決の結果、議事録署名人選任など
詳細はこちら
詳 細
- 定款に定めた事業の具体的計画書
- 申請後の縦覧書類
- 設立当初の事業年度と翌事業年度のものを別々の用紙に2年度作成
- 設立当初の事業年度は、法人成立見込み日から年度末までのものを作成
(法人成立見込日=法人登記申請受付見込日は、申請日から2~3ヶ月後を想定して作成) - 事業計画書は、「不特定かつ多数のものの利益」を主たる主たる目的にしているかを明らかにするためのものでもあるので、定款に定めた事業との整合性・関連性がわかるように記載
- 事業費の予算額については、活動予算書の注記や事業計画書で事業別にその予算額を記載
- その他の事業を定めていて事業予定がない場合は、「その他の事業実施予定なし」と記載
詳 細
- 法人を運営し事業を行うための活動予算書
- 申請後の縦覧書類
- 設立当初の事業年度と翌事業年度のものを別々の用紙に2年度作成
- 設立当初の事業年度は、法人成立見込み日から年度末までのものを作成
(法人成立見込日=法人登記申請受付見込日は、申請日から2~3ヶ月後を想定して作成) - 活動予算書は活動計画書の対の書類であり、その表示方法や考え方は活動計算書と基本的に同じ
よって「NPO法人会計基準」活動計算書に準じて作成することが望ましい
※NPO法人の会計については後日詳細、纏める予定なので下記簡単に記載しておきます
・経常費用は、事業費と管理費にとにわけ、各々さらに人件費とその他経費にわけたうえで、費用の形態別に記載
・事業費とは、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費やその他の経費のことで、事業のための人件費、講師謝礼、チラシ等の印刷費、会場の賃借料など
事業名は定款通りにする必要は無いが、定款どおりの方が良い
・管理費とは法人の各種事業を管理するための費用で、総会・理事会の開催運営費、HP作成更新費など
・活動予算書はまず事業別活動予算を作り、それらを合算して活動予算書に転記・計上する
・各事業共通にかかる給与手当、法定福利費、通信運搬具、消耗品費、水道光熱費、地代家賃、減価償却費などについては、従事割合や使用割合などで、事業費、管理費に按分する
・備品の内、10万円未満のものは、取得時に全額経費処理
・備品の内、10万円を超え、使用可能期間が1年以上のものは定率法により均等に償却
(法人税法施行令133条)
定率法=償却費が耐用年数に応じ、毎年一定の割合で漸減していく計算式
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出により定額法(毎年同額漸減)も選択できる
定款について
設立認証申請書類のうち定款の作成には、最も労力を費やす必要があります
定款とは 法人の目的・活動・事業・組織・運営についての基本的な規則を書面化したものです
定款が重要な訳
- 定款により活動が規制されます
-
法人は“定款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う”と法廷されています(民法34条)
NPO法人も、この定款に定めた目的を超えた活動はできず、定款にしたがって動きます - 定款は、法人の審査・評価材料です
-
設立認証時の重要な審査資料です
NPO法人の大きな特徴として、法定された情報を一般に公開することになっています
定款も社会・地域からストレートにチェックされ、評価されることになります - 定款変更は手間がかかります
-
定款を変更するには、社員総会の議決を経なければなりません
法定化されている10事項の変更をする場合はあらためて所轄庁の認証、それ以外でも所轄庁への届出が必要となります
登記事項(目的及び業務、名称、事務所の所在場所など)の変更なら、更に登記の変更もしなければなりません
定款で記載すべき事項は
定款をつくる際、必ず記載しなければならない事項を“必要的記載事項”といい、18事項が定められています
定款の必要的記載事項(絶対的記載事項ともいいます)
①NPO法11条1項に規定の事項
1.目的
2.名称
3.特定非営利活動の種類と特定非営利活動に係る事業の種類
4.主たる事務所及びその他の事務所の所在地
5.社員の資格の得喪に関する事項
6.役員に関する事項
7.会議に関する事項
8.資産に関する事項
9.会計に関する事項
10.事業年度
11.その他の事業に関する事項(その他の事業を行う場合のみ)
12.解散に関する事項
13.定款の変更に関する事項
14.公告の方法
②上記条文の具体的内容を規定している事項
15.役員の任期
16.定款変更のための議決方法
17.総会の招集方法
③設立当初だけに必要な事項
18.設立当初の役員
あなたの作りたいNPO法人が目指す目的を選ぶには「NPO法人20のミッション」を参考にしてください
また下記の定款(例)には、必要的記載事項を網羅していますので書き込む形で作成していきましょう
2021年4月30日現在で認証NPO法人は、50,820 件
同じ活動分野を検索し、気になる理想的なNPO法人を見つけて、定款を見てみましょう
理想となるNPO法人の定款を参考にしてみるのも方法のひとつです
作ろうとする法人にあわせて、上記雛形に書き込んでいきます
設立総会の開催
設立当初の社員(会員)で集まって、設立総会を開催します
総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。
総会開催の手順
予算や人数にあわせて決定します
自宅や公民館など公的施設の会議室を借りるのが一般的です
カフェや料亭での開催するのも一手です
1.司会者挨拶「本日はお忙しいところ、~~まずは○○○さん(※代表予定者)より挨拶をお願いします」
2.代表予定者「本日はありがとうございます。~~~」
3.議長の選任→司会者より、「議長は、○○○さん(代表予定者)でいいですか?拍手をお願いします」と述べて決定するのがスムーズでしょう
4.その後は議事次第内容に添って、進めていきます
所轄庁(地元市役所・区町村役場)に申請書類の提出・相談
まずは、所轄庁(地元の市役所または区町村役場)に「NPO法人の設立について、相談に乗っていただける課をお願いします。」と電話をして、書類提出のための来所日時の打合せをします
※提出は、郵送でも可能ですが、相談として予約申込みし、最終点検してもらうことをおすすめします
提出完了から認証まで
提出から認証通知があるまで約2~3ヶ月ほど待機します
所轄庁(都道府県、市町村など)で、2週間の縦覧、原則としてその後2か月以内に認証・不認証が決定されます
※所轄庁側の処理ですので、申請者にとっては基本的に待機期間ですが、書類の修正などの対応が必要になる可能性があります
所轄庁側の処理
下記の項目を2週間縦覧(公開)し、審査を行います
- 申請年月日
- NPO 法人の名称
- 代表者氏名
- 主たる事務所の所在地
- 定款に記載された目的
地元の情報を検索してみましょう
所轄庁により相違がありますが、認証が完了すると、手渡しまたは郵送により認証書が交付されます



やったぁ~!!!
認証、おりました!



おのちゃん、おめでとうございます!
頑張りましたね~
でもまだですよー
2週間以内に登記手続きしてください
そのあと、もう一度、所轄庁に報告をします
もう少し、がんばって~!
NPO法人の登記手続き
※認証された通知があった日から2週間以内に法務局で設立の登記を行います
認証されてから6カ月以上登記せずに放置すると認証が取り消される可能性があります
「登記すべき事項」の提出方法は、用紙(ペーパー)による提出が一般的ですが、法務局は現在オンラインシステム等を勧めています
用紙(ペーパー)以外の提出方法
- オンライン登記申請
法務局に行く手間がかかりませんが、電子署名及び電子証明書の添付が必要になります
参照 法務省:商業・法人登記のオンライン申請について - 登記・供託オンライン申請システムによる提出(オンライン提出方式)
「申請用総合ソフト」を用い「登記すべき事項」などを入力した登記事項提出書を法務局に送信しておくことにより、その後、オンラインにより補正や手続き終了などの通知を受けることができます
参照 法務省:登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について - 電磁的記録媒体による提出
電磁的記録媒体=CD-RやDVD-Rなどにより提出する方法
申請書の「登記すべき事項」に「別添CDRまたはDVDRのとおり」と記載し、テキスト形式で記録媒体を申請書とともに提出
参照 法務局:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について
用紙(ペーパー)による申請が、最も簡単で現在多く採用されているので、ここではその方法を説明します
できるだけ代表者本人が法務局(登記所)に行き、各種書類を添付し、書類を提出するようにしましょう
が、書類の前に準備するものとして、法人代表者印が必要です
※設立登記申請と同時に法人用印鑑登録もしてしまいましょう
- 法人の設立登記には、必ず法人の代表者印を届け出て、印鑑登録する必要があります
- 法人の印鑑については、次の2点が法定されています(商業登記規則9条3・4項)
1.印鑑の規格
=印鑑の大きさは、1辺の長さが1センチメートルの正方形に収まらず、3センチメートルの正方形に収まるもの
2.印鑑の印影
=印鑑は、照合に適するものでなければなりません
上記2つ以外の制約はありませんので、形・文字・書体はもちろん材質についても自由につくれます
印鑑の形は、大きささえ合えば円形・角形でもよく、小判型でも長径が規格に収まっていればOKです
※印鑑の作成には、即日できるものもありますが、1~2週間の期間を見ておいた方が無難です
設立登記申請・印鑑登録に必要な書類
登記申請書 1部
記載例 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252905.pdf
登記用紙・OCR用紙 1部
登記所に備えつけられている所定の用紙です
登記すべき事項を申請者が記載します
※法務局がコンピュータ対応になっているか、いないかで用紙の種類が変わります
印鑑届書 1部
法人印を届け出る用紙
記載例 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188611.pdf
設立認証書の写し 1部
認証を得た特定非営利活動法人の認証書のコピー
定款の写し 1部
認証を得たNPO法人の定款のコピー
理事の就任承諾書及び宣誓書の写し 各1部
各理事の就任承諾書及び宣誓書のコピー
所轄庁への設立認証申請に使用したものと同じものです
監事の就任承諾書は使用しません
設立当初の財産目録の写し 1部
設立当初に法人が所有している財産の目録のコピー
代表者の印鑑証明 1部
代表者個人の印鑑証明
市役所・区町村役場にて発行しています
委任状 1部
代表者以外の人が登記申請手続きを行う場合は委任状が必要
代表者が手続きする場合は不要
法人印 1部
印鑑届書に押印する法人印
前項で新調した印鑑です
申請書類の原本
設立認証書・定款・理事の就任承諾書・設立時の財産目録は原本も提出し、登記官の確認(コピーと原本が相違ないか)を受ける必要があります
原本の証明方法について
「その書類は本物の書類と同じことが記載されている」と言う証明にコピーの空白部分に記載し法人印を押印することで、代表者(理事長)の名で、「原本と間違いありません」ということを証明します
この写しは原本と相違ありません。
○○○○年 ○月○○日
特定非営利活動法人○○○○○○○○
代表理事 ○○○ ○○○ 代表印
書類を受け取った登記官は、書類をチェックして、問題がないと確認することによって登記が完了することになります
書類に不備があれば法務局からの指示に従い、訂正してもう一度提出します
法人登記は、提出書類に不備がなければ、書類を提出してからだいたい5日~10日間で終了します
なお、法人設立の日となる登記の日付は登記書類の提出日となります
NPO法人の成立
登記の完了を受けて改めて設立登記完了届出書とともに登記事項証明書、財産目録などを都道府県・市区町村などの所轄庁に届け出ます
設立登記(設立認証後)を完了した後に提出する書類
※部数は所轄庁により大幅に違いますので、問いあわしてください
① 設立登記完了届出書
② 登記簿謄本
通常、履歴事項全部証明書のこと
③ 登記簿謄本のコピー
④ 定款のコピー
⑤ 設立時の財産目録のコピー
NPO法人は、法人設立日時点の財産目録を作成する義務があり、法人設立日つまり設立登記申請受付日時点での財産目録を作成します 財産目録は、特定非営利活動に係る事業の他にその他の事業がある場合でも一本化してつくります タイトルの下に法人成立日=法人登記申請受付日を記載 法人設立までに任意で活動していた場合、財産を引き継ぐことがありますが、NPO法人は「設立当初の資産がゼロでも設立できる」法人ですので、保有財産0円の財産目録で登記申請を行っても構いません 心機一転でそれまでの財産を処分して0から始めるもヨシ、です



最後まで読んでいただき、ありがとうございます
そして、NPO法人設立にチャレンジされた皆さま、お疲れ様&おめでとうございます!
次は、NPO法人のメリットデメリットについて書いてみたいと思います
設立の前に読んでいただいてもいいかもですね~
私は、NPO法人設立、応援しますよ!


